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弁護士の費用 >  設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準

現在、リニューアルを計画中です(こちらに記載の報酬基準は、消費税が5%のときのものですので、適宜、読み替えてください。



 (目次)

 第1章 総則

  第1条(目的) 第2条(契約書の作成と弁護士報酬基準の変更)

  第3条(弁護士報酬の種類) 第4条(弁護士報酬の支払時期)

  第5条(事件の個数等) 第6条(複数の弁護士による受任) 第7条(消費税に相当する額)

 第2章 法律相談

  第8条(法律相談料)

 第3章 民事事件の着手金及び報酬金
  
  第1節 算定基準

  第9条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

  第10条(経済的利益−算定可能な場合) 第11条(経済的利益の特則) 第12条(経済的利益−算定不能な場合)

  第2節 一般民事事件

  第13条(民事事件の着手金及び報酬金) 第14条(調停事件及び示談交渉事件) 第15条(契約締結交渉)

  第16条(支払督促申立事件) 第17条(手形、小切手訴訟事件)

  第3節 民事保全事件及び民事執行事件

  第18条(本案事件との関係) 第19条(民事保全事件等) 第20条(民事執行事件等)

  第4節 債務整理事件

  第21条(破産等の倒産整理事件) 第22条(民事再生事件) 第23条(任意整理事件)

  第5節 その他の事件

  第24条(離婚事件、離縁事件) 第25条(境界に関する事件) 第26条(借地非訟事件) 第27条(行政上の不服申立事件)

 第4章 刑事事件の着手金及び報酬金

  第1節 刑事事件

  第28条(事案簡明な刑事事件の着手金及び報酬金) 第29条(複雑な刑事事件の着手金及び報酬金)

  第30条(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)

  第31条(検察官の上訴取下げ等) 第32条(保釈等) 第33条(告訴、告発、検察審査会申立等)

  第2節 少年事件

  第34条(少年事件の着手金及び報酬金) 第35条(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)

 第5章 手数料
 
  第36条(裁判上の手数料) 第37条(法律関係調査) 第38条(内容証明郵便、契約書等の書類作成)

  第39条(遺言書作成、遺言執行) 第40条(任意後見及び財産管理・身上監護)

  第41条(会社設立等) 第42条(簡易な自賠責請求)

 第6章 顧問料
 
  第43条(顧問料) 第44条(完全成功報酬契約)

 第7章 日当
 
  第45条(日当)

 第8章 雑則
 
  第46条(時間制) 第47条(実費等の負担) 
 
  第48条(委任契約の中途終了) 第49条(事件処理の中止等) 第50条(弁護士報酬の相殺等)
  
  第51条(臨時の報酬基準) 第52条(弁護士報酬基準の改訂)

第1章 総則

第1条  (目的)
  この弁護士報酬基準は、設樂雄一郎法律事務所の弁護士(以下単に「弁護士」という。)が依頼者に提供する法律事務の範囲と弁護士報酬を明らかにすることにより、弁護士と依頼者の理解を共通にし、後日のトラブルを防止することを目的とします。

第2条  (契約書の作成と弁護士報酬基準の変更)
@ 弁護士と依頼者は、法律事務の提供を行うにあたり、受任の範囲と弁護士報酬を明らかにした契約書を作成します。但し、提供する法律事務が法律相談のみの場合、その他特別の事情がある場合は例外とします。
A 個別の契約の締結は、この弁護士報酬基準に基づいて行います。但し、弁護士と依頼者の合意があれば、この弁護士報酬基準を変更した内容の契約をすることが出来ます。

第3条  (弁護士報酬の種類)
@ 弁護士が依頼者から受け取る弁護士報酬は、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、日当の6種類とし、弁護士は依頼者から、個別の契約により定めた種類の弁護士報酬の支払いを受けます。
A 前項の用語の定義は、次表のとおりとします。

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭の鑑定、電話、メールによる相談を含む。)の対価をいいます。
着手金 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 法律顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。

第4条  (弁護士報酬の支払時期)
@ 法律相談料は、法律相談を行う都度、着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、それぞれ支払いを受けるものとします。
A その他の弁護士報酬は、弁護士と依頼者の協議により定められたときに、支払いを受けるものとします。

第5条  (事件の個数等)
@ 弁護士報酬は、1件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とします。但し、着手金及び報酬金の支払いを受ける契約をした場合において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任するときの報酬金は、最終審の報酬金のみとします。
A 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。

第6条  (複数の弁護士による受任)
@ 依頼者の求めにより、受任事件に複数の弁護士または他の有資格者(設樂雄一郎法律事務所以外の者を含む。以下同じ。)が関与する場合、当事者間で、弁護士報酬の加算等につき、協議をするものとします。
A 複数の弁護士または他の有資格者によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めた場合も前項に準じ、当事者間で、弁護士報酬の加算等につき、協議をするものとします。
B 弁護士の事情により受任事件に複数の弁護士または他の有資格者が関与する場合、弁護士報酬の加算は行いません。

第7条  (消費税に相当する額)
  この弁護士報酬基準に定める弁護士報酬の金額の表示は、弁護士の役務に対して課される消費税に相当する額を含むものです。将来、消費税法等の改正があった場合、その内容に応じて改訂する場合があります。

第2章 法律相談

第8条  (法律相談料)
@ 法律相談料は、30分ごとに5250円とします。
A 事業者(法人及び個人事業者)の事業に関する法律相談料は、前項にかかわらず、30分ごとに5250円以上2万1000円の範囲で弁護士と依頼者が協議して定めます。但し、初回に限り、法律相談料は前項のとおりとします。

第3章 民事事件の着手金及び報酬金

第1節 算定基準

第9条  (民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
  民事事件の着手金及び報酬金については、本章に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

第10条 (経済的利益−算定可能な場合)
  前条の経済的利益の額は、本章に特に定めのない限り、次のとおり算定します。

金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。但し、期間不定のものは、7年分の額
賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
所有権 対象たる物の時価相当額
占有権、地上権、永小作権、賃借権、及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。但し、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
建物についての所有権、占有権、賃借権、及び使用借権に関する事件 所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、6号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
地役権 承役地の時価の2分の1の額
担保権 被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 5号、6号、8号及び9号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。但し、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
13 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。但し、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

第11条 (経済的利益算定の特則)
@ 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額するものとします。
A 前条で算定された経済的利益の額が、請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき、又は紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができるものとします。

第12条 (経済的利益−算定不能な場合)
  第10条により経済的利益の額を算定することができないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、着手金及び報酬金を定めることとします。

第2節 一般民事事件

第13条 (民事事件の着手金及び報酬金)
@ 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件(但し、36条に定める簡易な家事審判事件を除く。)、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%×1.05 16%×1.05
300万円を超え、3000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.05 (10%+18万円)×1.05
3000万円を超え、3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.05 (6%+138万円)×1.05
3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.05 (4%+738万円)×1.05

A 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。
B 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前二項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
C 前三項の着手金は、10万5000円を最低額とします。

第14条 (調停事件及び示談交渉事件)
@ 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター事件」等の紛争解決期間への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金及び報酬金は、それぞれ前条1項及び2項又は第17条1項及び2項の各規定を準用するものとします。但し、それぞれの規定により算出された額の3分の2に減額することができるものとします。
A 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前条1項及び2項又は17条1項及び2項の各規定により算定された額の2分の1とします。
B 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、前条1項及び2項又は17条1項及び2項の各規定により算出された額の2分の1とします。
C 前三項の着手金は、10万5000円(17条の規定を準用するときは、5万2500円)を最低額とします。

第15条 (契約締結交渉)
@ 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2%×1.05 4%×1.05
300万円を超え、3000万円以下の場合 (1%+3万円)×1.05 (2%+6万円)×1.05
3000万円を超え、3億円以下の場合 (0.5%+18万円)×1.05 (1%+36万円)×1.05
3億円を超える場合 (0.3%+78万円)×1.05 (0.6%+156万円)×1.05

A 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。
B 前二項の着手金は、10万5000円を最低額とします。
C 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することはできないものとします。

第16条 (支払督促申立事件)
@ 支払督促申立事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2%×1.05 13条又は17条により算定された額の2分の1。但し、依頼者が金銭等の具体的な回収をできた場合に限ります。
300万円を超え、3000万円以下の場合 (1%+3万円)×1.05
3000万円を超え、3億円以下の場合 (0.5%+18万円)×1.05
3億円を超える場合 (0.3%+78万円)×1.05

A 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。
B 前二項の着手金は、5万2500円を最低額とします。
C 支払督促申立事件が訴訟に移行したときの着手金は、13条又は次条の規定により算定された額と前三項の規定により算定された額との差額とします。

第17条 (手形、小切手訴訟事件)
@ 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定するものとします。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 4%×1.05 8%×1.05
300万円を超え、3000万円以下の場合 (2.5%+4万5000円)×1.05 (5%+9万円)×1.05
3000万円を超え、3億円以下の場合 (1.5%+34万5000円)×1.05 (3%+69万円)×1.05
3億円を超える場合 (1%+184万5000円)×1.05 (2%+369万円)×1.05

A 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。
B 前二項の着手金は、5万2500円を最低額とします。
C 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、13条の規定により算出された額と前三項の規定により算出された額の差額とし、その報酬金は、13条の規定を準用するものとします。

第3節 民事保全事件及び民事執行事件

第18条 (本案事件との関係)
  民事保全事件及び民事執行事件は、本案事件と併せて受任するときでも、本案事件とは別に、着手金及び報酬金を受けることができるものとします。

第19条 (民事保全事件等)
@ 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」といいます。)の着手金は、13条の規定により算出された額の2分の1とします。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算出された額の3分の2とします。
A 前項の事件が重大または複雑であるときは、13条の規定により算出された額の4分の1の報酬金を受けることができるものとします。但し、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算出された額の3分の1の報酬金を受けることができるものとします。
B 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、13条の規定に準じて報酬金を受けることができるものとします。
C 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用するものとします。
D 保全命令申立事件及び保全執行申立事件の着手金は、10万5000円を最低額とします。

第20条 (民事執行事件等)
@ 民事執行事件の着手金は、13条の規定により算出された額の2分の1とします。但し、本案事件と併せて受任するときは、同条の規定により算出された額の3分の1とします。
A 民事執行事件の報酬金は、13条の規定により算出された額の4分の1とします。
B 執行停止事件の着手金は、13条の規定により算出された額の2分の1とします。但し、本案事件と併せて受任するときは、同条の規定により算出された額の3分の1とします。
C 前項の事件が重大又は複雑なときは、13条の規定により算出された額の4分の1の報酬金を受けることができるものとします。
D 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万2500円を最低額とします。

第4節 債務整理事件

第21条 (破産等の倒産整理事件)
@ 事業者(法人及び個人事業主)の破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とします。但し、上記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれるものとします。

事件の種類 着手金
事業者の自己破産事件 52万5000円以上
自己破産以外の破産事件 52万5000円以上
会社整理事件 105万円以上
特別清算事件 105万円以上
会社更生事件 210万円以上

A 前項の各事件の報酬金は、13条の規定を準用するものとします。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定するものとします。但し、事業者の自己破産申立事件において、依頼者が個人事業主である場合は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受け取ることができるものとします。
B 非事業者の自己破産事件の着手金及び報酬金は、債権者数等に応じて、次のとおりとします。但し、報酬金は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、受け取ることができるものとします。

債権者数 着手金 報酬金
1社から10社まで 21万円以内 21万円以内
11社から15社まで 26万2500円以内 26万2500円以内
16社以上 31万5000円以内 31万5000円以内
債務金額が1000万円を超える場合(債権者数を問わず) 42万円以内 42万円以内
*1 複数人からの受任の場合
 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人あたりの着手金及び報酬金の金額は、それぞれ、5万2500円(債務金額が1000万円を超える場合の基準を適用する場合は、10万2500円)を減額した金額以内とします。会社と代表者の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とします。
*2 任意整理から自己破産へ移行した場合
 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算するものとします。任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金とは別途に自己破産の着手金を受領できるものとします。但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができるものとします。

第22条 (民事再生事件)
@ 事業者(法人及び個人事業主)の民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、105万円以上とします。但し、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、上記の着手金に含まれるものとします。
A 弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金及び報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとします。
B 民事再生事件の報酬金は、13条の規定を準用するものとします。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮するものとします。但し、報酬金は、依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができるものとします。
C 非事業者(個人)の民事再生事件(小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件を含みます。)の着手金及び報酬金は、住宅資金特別条項の提出の有無、債権者数等に応じて、次のとおりとします。

事件の種類 着手金 報酬金
住宅資金特別条項を提出しない場合 債権者数が1社から15社までで事案簡明な場合 31万5000円以内 21万円以内
債権者数が1社から15社までの場合 31万5000円以内
債権者数が16社から30社までの場合 42万円以内
債権者数が31社以上の場合 52万5000円以内
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 63万円以内
住宅資金特別条項を提出する場合 債権者数が1社から15社までで事案簡明な場合 42万円以内 21万円以内
債権者数が1社から15社までの場合 31万5000円以内
債権者数が16社から30社までの場合 42万円以内
債権者数が31社以上の場合 52万5000円以内
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 63万円以内
*1 分割弁済金を代理送金する場合  分割弁済金代理送金手数料は、1件1回1050円を上限とします(金融機関の送金手数料を含む)。

第23条 (任意整理事件)
@ 前二条に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」といいます。)のうち、事業者(法人及び個人事業主)の事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、52万5000円以上とします。
A 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の表のとおり算定するものとします。

配当源資等 報酬金
弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき 500万円以下の場合 15%×1.05
500万円を超え1000万円以下の場合 (10%+25万円)×1.05
1000万円を超え5000万円以下の場合 (8%+45万円)×1.05
5000万円を超え1億円以下の場合 (6%+145万円)×1.05
1億円を超える場合 (5%+245万円)×1.05
依頼者及び依頼者に準じる者から任意提供を受けた配当源資額につき 5000万円以下の場合 3%×1.05
5000万円を超え1億円以下の場合 (2%+50万円)×1.05
1億円を超える場合 (1%+150万円)×1.05

B 1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、13条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定するものとします。
C 1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前二項に定めるほか、本章の規定により算定された報酬金を受けることができるものとします。
D 非事業者(個人)の任意整理事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。但し、債権者主張の元金総額が1000万円を超える場合、前四項の規定を準用します。

着手金 (2万円+債権者数)×1.05。但し、最低額を5万2500円とします。同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。
報酬金 基本報酬金 (2万円×債権者数)×1.05。和解内容に応じ、下記の減額報酬金及び過払報酬金を加算します。
減額報酬金 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額×1.05
過払報酬金 交渉によって過払金の返還を受けたとき、過払金の2割相当額×1.05
*1 分割弁済金を代理送金する場合  分割弁済金代理送金手数料は、1件1回1050円を上限とします(金融機関の送金手数料を含む)。
*2 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。
*3 債権者に商工ローン業者が含まれる場合
 債権者に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を行うことを主要業務とする貸金業者)が含まれる任意整理事件については、商工ローン業者は、着手金、基本報酬金とも1社5万2500円として算出するものとし、かつ着手金の最低額は10万2500円とします。
*4 裁判上の手続きを伴う場合
 任意整理にあたり、債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合、又は債権者に対し過払金返還請求、慰謝料請求訴訟等を提起し、差押・仮差押に対抗するための提訴・申立等を行う場合は、別事件として扱い、一般民事事件として、着手金、報酬金及び日当を受け取ることができるものとします。

第5節 その他の事件

第24条 (離婚事件、離縁事件)
@ 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。但し、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、次表の離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とし、また同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停事件(調停前の離婚交渉を含む。) 31万5000円以上52万5000円以下 31万5000円以上52万5000円以下
離婚訴訟事件 42万円以上63万円以下 42万円以上63万円以下

A 前項において、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うとき(相手方から請求される場合を含みます。)は、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、13条又は14条の規定により算出された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができるものとします。
B 離縁事件の着手金及び報酬金は、前二項に準じて算定するものとします。

第25条 (境界に関する事件)
@ 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。但し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。

着手金 報酬金
42万円以上63万円以下 42万円以上63万円以下

A 前項の着手金及び報酬金は、13条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定によるものとします。
B 境界に関する調停事件(調停前の交渉を含む。)の着手金及び報酬金は、事件の内容により、1項の規定による額又は前項の規定により算出された額の、それぞれ3分の2に減額することができるものとします。
C 境界に関する調停事件(調停前の交渉を含む。)から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、1項の規定による額又は2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とします。

第26条 (借地非訟事件)
@ 借地非訟事件の着手金及び報酬金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。但し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。

借地権の額 着手金 報酬金
5000万円以下の場合 31万5000円以上52万5000円以下 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益として、13条の規定により算定された額

相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、13条の規定により算定された額
5000万円を超える場合 上記の額に5000万円を超える部分の0・5%を加算した額

A 借地非訟に関する調停事件(調停前の交渉を含む。)の着手金及び報酬金は、事件の内容により、前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができるものとします。
B 借地非訟に関する調停事件(調停前の交渉を含む。)から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、1項の規定による額の2分の1とします。

第27条 (行政上の不服申立事件)
@ 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、13条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1とします。但し、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用するものとします。
A 前項の着手金は、10万5000円を最低額とします。

第4章 刑事事件の着手金及び報酬金

第1節 刑事事件

第28条 (事案簡明な刑事事件の着手金及び報酬金) 
  事案簡明な刑事事件(事実関係に概ね争いがない情状事件)の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。

刑事事件の内容 着手金 報酬金
起訴前の刑事事件 15万7500円以上52万5000円以下 不起訴の場合 31万5000円以上52万5000円以下
求略式命令の場合 上記を超えない額
起訴後(第1審及び上級審)の刑事事件 31万5000円以上52万5000円以下 刑の執行猶予を得た場合 31万5000円以上52万5000円以下
求刑された刑が軽減された場合 上記を超えない額

第29条 (複雑な刑事事件等の着手金及び報酬金)
  事案複雑な刑事事件(否認事件、その他前条以外の刑事事件)、再審請求事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。

刑事事件の内容 着手金 報酬金
起訴前の刑事事件 52万5000円以上 不起訴または求略式命令の場合 52万5000円以上
起訴後(第1審及び上級審)の刑事事件 52万5000円以上 無罪の場合 63万円以上
刑の執行猶予を得た場合 52万5000円以上
求刑された刑が軽減された場合 協議により定める額
検察官上訴が棄却された場合 52万5000円以上
再審請求事件 52万5000円以上 52万5000円以上

第30条 (刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
@ 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、起訴前の刑事事件の着手金とは別に、前二条に定める着手金を受けるものとします。
A 起訴後の刑事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前二条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
B 弁護士は、追加して受任する事件(追起訴等によるもの)が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。

第31条 (検察官の上訴取下げ等)
  検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護士が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、28条及び29条の規定を準用するものとします。

第32条 (保釈等)
  保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、それぞれ10万5000円以上52万5000円以下の範囲内の額を受けることができるものとします。

第33条 (告訴、告発、検察審査会申立等)
  告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき21万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができるものとします。

第2節 少年事件

第34条 (少年事件の着手金及び報酬金)
@ 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。

少年事件の内容 着手金 報酬金
家裁送致前及び送致後 15万2500円以上52万5000円以下 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 31万5000円以上
その他 31万5000円以上52万5000円以下
抗告、再抗告及び保護処分の取消 31万5000円以上52万5000円以下 申立が認められた場合 31万5000円以上52万5000円以下

A 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者ご協議のうえ、事件の重大性等により、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。

第35条 (少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
@ 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、5条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。
A 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
B 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。
C 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第1節の規定によるものとします。但し、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができるものとします。

第5章 手数料

第36条 (裁判上の手数料)
  裁判上の手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、10条ないし13条を準用します。

項目 分類 手数料
証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。)
基本 21万円+13条1項の着手金の規定により算定された額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解
(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない。)
示談交渉を要しない場合 300万円以下の場合 10万5000円
300万円を超え3000万円以下の場合 (1%+7万円)×1.05
3000万円を超え3億円以下の場合 (0.5%+22万円)×1.05
3億円を超える場合 (0.3%+82万円)×1.05
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、14条、24条ないし26条の各規定により算定された額
公示催告 - 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 5万2500円以上10万5000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
簡易な家事審判
(子の氏の変更許可申立、相続放棄申述受理申立等の家事審判法9条1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
- 10万5000円以上21万円以下

第37条 (法律関係調査)
  法律関係調査の手数料は、次表のとおり算定します。  

項目 分類 手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む。) 基本 5万2500円以上21万円以下
書面による鑑定を伴う場合 21万円以上31万5000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

第38条 (内容証明郵便、契約書等の書類作成)
  内容証明郵便作成、契約書等の書類作成の手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、10条ないし13条を準用します。

項目 分類 手数料
内容証明郵便作成 基本 3万1500円以上5万2500円以下
(但し、法定期間内のクーリングオフ、貸金業者に対する時効援用通知は2万1000円)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書及びこれに準じる書類の作成 定型 1000万円未満の場合 10万5000円
1000万円以上1億円未満の場合 21万円
1億円以上の場合 31万5000円以上
非定型 300万円以下の場合 10万5000円
300万円を超え3000万円以下の場合 (1%+7万円)×1.05
3000万円を超え3億円以下の場合 (0.3%+28万円)×1.05
3億円を超える場合 (0.1%+88万円)×1.05
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との競技により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万1500円を加算します。

第39条 (遺言書作成、遺言執行)
  遺言書作成、遺言執行の手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、10条ないし13条を準用します。

項目 分類 手数料
遺言書作成 定型 10万5000円以上21万円以下
非定型 300万円以下の場合 21万円
300万円を超え3000万円以下の場合 (1%+17万円)×1.05
3000万円を超え3億円以下の場合 (0.3%+38万円)×1.05
3億円を超える場合 (0.1%+98万円)×1.05
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万1500円を加算します。
遺言執行 基本 300万円以下の場合 31万5000円
300万円を超え3000万円以下の場合 (2%+24万円)×1.05
3000万円を超え3億円以下の場合 (1%+54万円)+1.05
3億円を超える場合 (0.5%+204万円)+1.05
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行手続に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができるものとします。

第40条 (任意後見及び財産管理・身上監護)
  任意後見又は財産管理・身上監護の手数料は、次表のとおり算定します。

項目 手数料
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って行う、依頼者の財産管理又は身上監護のために把握すべき事情(依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況等)の調査 基本 5万2500円以上21万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときに受ける月額で定める手数料
(但し、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、別途、この弁護士報酬基準に定める弁護士報酬を受けることができるものとします。)
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額5250円から5万2500円の範囲内の額
上記の事務の処理に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万1500円から10万5000円の範囲内の額

第41条 (会社設立等)
  会社設立等の手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、10条ないし13条を準用します。

項目 分類 手数料
会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、
通常清算
資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。但し合併又は分割については210万円を、通常清算については105万円を、それぞれ最低額とします。
1000万円以下の場合 4%+1.05
1000万円を超え2000万円以下の場合 (3%+10万円)×1.05
2000万円を超え1億円以下の場合 (2%+30万円)×1.05
1億円を超え2億円以下の場合 (1%+130万円)×1.05
2億円を超え20億円以下の場合 (0.5%+230万円)×1.05
20億円を超える場合 (0.3%+630万円)×1.05
会社設立等以外の登記等 申請手続 1件5万2500円。但し、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1050円とします。
株主総会等指導 基本 31万5000円以上
総会等準備も指導する場合 52万5000円以上
現物出資等証明
(商法173条3項等及び有限会社法12条の2・3項等に基づく証明)
- 1件31万5000円。但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。

第42条 (簡易な自賠責請求)
  簡易は自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)の手数料は、次表のとおり算定します。

項目 手数料
簡易な自賠責請求 次により算定された額。但し、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。
給付金額が150万円以下の場合 3万1500円
給付金額が150万円を超える場合 2%×1.05

第6章 顧問料

第43条 (顧問料)
@ 法律顧問契約は1年単位で締結するものとし、顧問料は次表のとおりとします。

事業者(法人及び個人事業主) 基本額 月額5万2500円以上(年額63万円以上)
但し、従業員3名以内(代表者を含む。)の事業者の場合、月額3万1500円以上(年額37万8000円以上)
非事業者(個人) 月額1万0500円以上(年額12万6000円以上)

A 法律顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
B 簡易な法律関係調査、簡易な契約書、その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、法律顧問契約の内容を決定ものとします。

第44条 (完全成功報酬契約)
  法律顧問契約を締結する依頼者は、弁護士と協議のうえ、事件等を依頼する場合、着手金を不要とし報酬金のみを受ける完全成功報酬契約を締結できる旨を法律顧問契約の内容に含めることができるものとします。この場合の報酬金は、この弁護士報酬基準にかかわらず、弁護士と依頼者が協議して定めるものとします。

第7章 日当

第45条 (日当)
@ 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地(東京都中央区京橋)を離れ、移動によって事件等のために拘束される場合、その時間が往復2時間(委任事務処理自体による拘束を除きます。)を超える場合、他の弁護士報酬とは別に、次表の日当を受けるものとします。 

半日(往復2時間を超え4時間まで) 1万0500円以上3万1500円以下
1日(往復4時間を越える場合) 3万1500円以上5万2500円以下

A 弁護士は、依頼者と協議のうえ、概算により前項の日当を預ることができるものとします。

第8章 雑則

第46条 (時間制)
@ 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、前章までの規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができるものとします。
A 前項の単価は、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性等を勘案のうえ、1時間ごとに1万0500円以上5万2500円以下の範囲内で定めるものとします。
B 弁護士は、時間性により弁護士報酬を受けるときは、依頼者と協議のうえ、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができるものとします。

第47条 (実費等の負担)
@ 依頼者は、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担をするものとし、弁護士が請求する都度、支払うものとします。
A 弁護士は、概算によりあらかじめ依頼者から実費等相当額を預ることができるものとします。

第48条 (委任契約の中途終了)
@ 委任契約に基づく事件等の処理が、依頼者による弁護士の解任、弁護士の辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求するものとします。
A 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならないものとします。但し、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができるものとします。
B 1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができるものとします。但し、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができないものとします。

第49条 (事件処理の中止等)
@ 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができるものとします。
A 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならないものとします。

第50条 (弁護士報酬の相殺等)
@ 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。
A 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならないものとします。

第51条 (臨時の報酬基準)
  弁護士は、この弁護士報酬基準にかかわらず、事件の種類及び期間を限定した臨時の弁護士報酬基準を定め、事件等を受任する場合があります。

第52条 (弁護士報酬基準の改訂)
@ この弁護士報酬基準は、弁護士の都合により、予告なく改訂する場合があります。
A 改訂前に弁護士と依頼者が締結した契約については、契約書作成日時点の弁護士報酬基準を適用するものとします。但し、着手金及び報酬金の支払いを受ける契約をした場合において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任するとき、または法律顧問契約を締結した場合において、契約期間が満了し契約の更新をするときは、以後、改訂後の弁護士報酬基準を適用するものとします。

(備考)
平成16年4月1日作成


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