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弁護士の費用



「弁護士に相談するといくらお金がかかるの?」「交渉や裁判を依頼すると、かなりの費用がいると聞いたけど、実際どうなの?」「どのくらいお金がいるのかよく分からないので、頼みにくい気がする。」「費用をかけただけの効果が確実に得られますか?」「かかった費用を相手に請求できますか?」


弁護士に相談をしたり事件の依頼をしようと考えている方にとって、「弁護士費用」は、気になる問題だと思います。このページでは、弁護士しだらの事務所での弁護士報酬の取扱いについて、分かりやすくご説明いたします。



 (目次)

 1 弁護士費用の種類とこれまでの取扱い

 2 弁護士しだらの報酬基準

 3 典型的ケースの弁護士報酬例

 4 法律扶助協会の利用について

 5 弁護士費用に関する素朴な疑問


1 弁護士費用の種類とこれまでの取扱い

「弁護士費用」という言葉は、依頼者の方が弁護士に対して「支払う」という観点を強く意識した表現であり、通常は、事件解決のため、依頼した弁護士に支払わなければならないお金全般のことを指して、そう呼んでいます。しかし、弁護士の側から見ると、依頼者から受け取るお金は、法的サービスを提供する対価として自らの収入となる「弁護士報酬」と呼ばれる部分と、仮に依頼者ご本人がご自身でトラブルを解決なさった場合にも必要となる手続費用などの「実費」と呼ばれる部分に大きく分かれます。以下では、この「弁護士報酬」と「実費」という表現を用いて説明をしていきます。

 弁護士費用  弁護士報酬 弁護士の法的サービスの対価。弁護士の収入になる部分
 実費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用

従来、弁護士報酬に関しては、弁護士法に基づき、日本弁護士連合会がモデルとなる基準を示し、地域ごとの弁護士会が、その基準に基づいて、弁護士の報酬に関する標準を示す規定である「弁護士報酬会規」を定めていました。各弁護士は、自らが所属する弁護士会の弁護士報酬会規の範囲内で、依頼者の方と契約をすることを義務付けられていたので、弁護士報酬の額は、地域特性や事案の内容等により多少の違いはあり得ましたが、基本的にはどの弁護士に頼んでも余り変わらないことになっていました。

しかし、弁護士法の改正により、平成16年4月から、この弁護士報酬会規を定める決まりがなくなりました。現在では、各弁護士が依頼者の方と、弁護士報酬に関する取り決め(弁護士報酬の種類や額の算定方法を含む。)を自由に行い、契約できるようにようになっています。他方、日本弁護士連合会の定めにより、各弁護士は、自身の弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならないことになりました。以下の記述は、この定めの趣旨に則り、弁護士しだらの報酬基準をサイト上でご紹介し、依頼者の方々の参考にしてもらうことを意図しています。

なお、弁護士報酬に関するある程度の情報がないと、依頼者の方が、ある弁護士から弁護士報酬の説明を受けても、それが一般的にみて適切なのかどうか判断できません。そこで日本弁護士連合会では、平成14年に全国の弁護士にアンケートをとり、よくあるトラブル類型ごとに、平均的な弁護士報酬がどのようになっているかの目安を市民向けに公開しています。大変参考になると思いますので、目を通されることをお勧めします。

【参考サイト】
日本弁護士連合会 > アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安

2 弁護士しだらの報酬基準

弁護士しだらは、「設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準」を作成し、事務所に備えおいています。その内容は、次のリンク先にも記載しておりますので、ご参照ください。この基準は、従来の東京弁護士会弁護士報酬会規をベースとして作成したものです。今後、諸般の事情により改定する場合がありますので、予めご了承ください。

 設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準

弁護士報酬は、@法律相談や文書作成業務のように業務自体が定型的なもの、A事件の内容が定型的のため労力や必要時間がある程度予測できるもの(債務整理事件等)については、定額化がある程度可能です。

しかし、多くの事件の代理人業務は、@事案の個性が解決のための労力や時間に大きく影響する、A相手方の対応如何により解決の可能性が異なってくるなどの事情があり、なかなか弁護士報酬の定額化は困難です。どのような解決が可能かすら、ある程度調査してみないと分からないことも多いのです。

よって、多くの事件類型では、基準の内容にある程度幅をもたせてあり、法律相談で事情を詳しくお聞きしてから、基準の範囲内で、具体的事件の報酬額を協議させていただく方法をとるようにしています。病気の場合も、詳しく診察や検査を受けてからでないと、どのような治療法が適切で、どのくらいのお金がかかるか、それほどはっきりしない場合がありますが、それに近い部分があります。

ある程度定額化して提示できるものについては、下記の3に例を記しておりますので、参考にしてください。

なお、弁護士報酬に関して、その種類を示す慣用上の表現がいくつかあります。「設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準」にも書いてありますが、このサイト上で度々用いている表現ですので、ここで念のため、表にしてご説明しておきます。

 弁護士報酬  法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭の鑑定、電話、メールによる相談を含む。)の対価をいいます。
 着手金 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。なお、結果の成功不成功を問わず返金しません。
 報酬金 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬金が発生しますが、全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。
 手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件についての委任事務処理の対価をいいます。
 顧問料 法律顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
 日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。

*従来の東京弁護士会弁護士報酬会規では、上記以外に「書面による鑑定料」(依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価)という種類がありましたが、弁護士しだらの報酬基準では、この用語は用いないこととしました。

3 典型的ケースの弁護士報酬例

ここでは、依頼者の方からのご照会が多くあり、かつ、ある程度定額化が可能な典型的ケースを中心に、弁護士しだらに法律相談や事件の依頼をした場合の弁護士報酬例と実費の目安をご紹介いたします。以下のケースはいずれも架空のものです。目安ですので、個別の事案の受任に際しては、「設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準」の範囲内で、別のご提案をする場合もあります。その旨予めご了承ください。

ここに記載のないケースの弁護士報酬については、設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準をご覧になるか、個別にお問い合わせください。 

法律相談のみを行う場合

自営業者の田中さん(38歳・男性)は、昨年暮れ、交通事故に遭って足を骨折し、入通院を余儀なくされました。相手の保険会社から、示談をしてほしいと打診してきましたが、保険会社のいう「過失割合」だとか「逸失利益」だとかいう説明の意味や示談金額の根拠が、専門的すぎてよく分かりません。そこで、田中さんは、弁護士しだらの事務所を訪ねて30分の法律相談を受け、用語の意味や支払額の根拠、もし示談をせずに裁判をした場合にどの程度の損害賠償が見込めるか、などについてアドバイスを受けました。その結果、保険会社に追加資料を提出すれば、示談金額の増額が見込めることが分かりましたので、田中さん自身で追加資料を揃えて保険会社に提出し、満足のいく示談金を得ることができました。

(発生した弁護士報酬)  法律相談料 5500円

法律相談料は、30分ごとに5500円です。例えば1時間であれば1万1000円です。法律相談を受ける都度発生しますが、事件等の受任を依頼しない限り、これ以外に弁護士報酬が発生することはありません。
なお、事業者(法人及び個人事業主)の事業に関する法律相談料については、例外があります。詳しくは、設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準の第8条をご覧ください。

内容証明郵便を作成する場合

地元の企業に就職が決まった佐藤さん(22歳・女性)は、この度、学生時代の4年間を過ごしたアパートから引っ越すことになりました。築20年の古いアパートでしたが、大切に使い、引越しの際も十分に掃除をしました。大家さんに鍵を返しに行き、丁寧にお礼を述べて、入居時に預けた敷金15万円の返金を依頼しました。大家さんは「後で連絡します。」と述べましたので、そのまま地元に戻ったのですが、いつまで待っても連絡がありません。佐藤さんは、2か月後、大家さんに連絡をしたところ、「畳を交換した。」「壁が汚れていた。」などと理由をつけて、現状回復が必要だから敷金は1円も返せないと主張しました。納得できない佐藤さんは、弁護士しだらに相談し、大家さんに対し、弁護士名で「敷金全額の返還を求める。返還されなければ法的手段をとる。」との内容証明郵便による通知書を送付してもらいました。その結果、大家さんから直ちに送金があり、佐藤さんは敷金全額を取り戻すことができました。

(発生した弁護士報酬)   手数料   3万3000円
                
(必要とした実費)        内容証明郵便    1510円
         
(解決までに要した期間)  2週間

内容証明郵便の作成は、特に複雑又は特別な事情がある場合を除き、3万3000円以上5万5000円以内で、協議して決定しています。詳しくは、設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準の第38条をご覧ください。

なお、内容証明郵便の発送では事件が解決せず、引き続き示談交渉等を要する場合は、別途、契約が必要です。

 

公正証書遺言を作成する場合

年金生活をしている山下さん(78歳・男性)は、妻と2人暮らしをしています。子供は3人いますが、それぞれ独立しています。山下さんは、昨年亡くなった姉の遺族が遺産のことで揉めていることを知り、自分が亡くなった後の妻の生活のことが心配になりました。山下さんは、テレビでたまたま見た「遺言」のことを詳しく聞くため、弁護士しだらを訪ね、@自分の財産は遺言で誰に相続させるかを決めることができること、A遺言はできれば公正証書にしておいた方が安心であること、B相続人には遺留分という権利があること、などを知りました。その後、山下さんは、公正証書で、子供たちの遺留分にも配慮しながらも、できるだけ多くの財産を妻に相続させる遺言をすることにし、弁護士しだらに遺言内容の文案をつくってもらいました。そして知人二人に証人を頼んで弁護士しだらの事務所に来てもらい、一緒に公証役場に赴いて、公正証書遺言作成の手続きを行いました。

(発生した弁護士報酬)   手数料   16万5000円
                
(必要とした実費)        公証人手数料    4万0000円(事案により異なります。)
         
(解決までに要した期間)  2週間

公正証書遺言の作成は、設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準第39条に基づき、協議して決定しています。

なお、弁護士しだらに遺言執行を依頼する場合、別途、遺言執行手数料をいただくことになります。

 

法律顧問契約を締結する場合(事業者)

有限会社関根商会の関根社長(42歳・女性)は、最近、新規出店により従業員が増加したことによる労務管理の問題、仕入先との契約書の解釈に関するトラブルの発生、売掛先の経営不振による債権回収の難航の問題などに悩まされる機会が増えました。これまでは何とかなってきましたが、創業5年目を迎えて会社の規模も次第に大きくなり、法律問題を安易に処理していると、いつか大きな失敗をしてしまうと考えるようになりました。そこで、関根社長は知人の会社経営者の紹介で弁護士しだらを訪ねたところ、法律顧問契約の締結を勧められ、弁護士しだらを自社の「顧問弁護士」とすることにしました。

(発生した弁護士報酬)   顧問料   月額5万5000円(年額66万0000円)
                
法律顧問契約は、1年単位で契約を行い、事業者の顧問料の基本額は月額5万5000円以上(年額66万円以上)としております。但し、従業員3名以内(代表者を含む。)の小規模事業者の場合、事業規模等に応じ、協議のうえ、月額3万3000円以上(年額39万6000円以上)で契約することも可能です。詳しくは、設樂雄一郎法律事務所・弁護士報酬基準第43条に基づき、協議して決定しています。

なお、非事業者(個人)の場合、法律顧問契約は、月額1万1000円以上(年額13万2000円以上)となっております。

その他のケースについては、現在、リニューアルを計画中です。

4 法律扶助協会の利用について


現在、リニューアルを計画中です。

5 弁護士費用に関する素朴な疑問

弁護士費用と訴訟費用

弁護士費用と似たものに「訴訟費用」という言葉があります。民事裁判で判決が宣告される場合、主文に「訴訟費用は被告の負担とする。」と記載されることがあり、この訴訟費用とは何なのかという質問がなされることがときどきあります。
これは、各種の申立て手数料や証人に支給する旅費等のことであり、民事訴訟費用等に関する法律に詳しく定められています。判決を宣告する際、これらを負担する当事者を定めることとなっており、負担を命じられた当事者は、訴訟費用額確定決定を経て、訴訟費用の負担をさせられることになっています。
この訴訟費用に弁護士費用は含まれませんので、自分が申し立てた裁判で「訴訟費用は被告の負担とする。」とする判決の宣告を受けても、自分が依頼した弁護士に支払う弁護士報酬や実費を相手方に負担させることはできません。

弁護士費用を相手に請求できるか

裁判で相手を訴えたいとの希望を持っている依頼者の方から、相手方のせいで裁判をせざるを得なくなったのに、自分が弁護士費用を支払うのは不合理だから、自分が支払う弁護士費用を相手方に請求できないのか、という質問をときどき受けます。
一理ある主張ではあるのですが、現行の民事裁判では、一部の例外(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で損害額の一定割合を弁護士費用相当損害金として認める場合等)を除き、原則として、自分が支払う弁護士費用を相手方に請求できる制度になっておりません。
そこで、近時の司法改革の議論のなかで、裁判に負けた者が相手方の弁護士費用を負担する「弁護士費用敗訴者負担制度」の導入の是非が検討されてきました。
一見すばらしい制度のように見えるかもしれませんが、裁判は、最初から勝敗が分かっている事件もありますが、やってみないと勝つか負けるか分からない事件もたくさんあるのです。裁判をやりたくても、もし敗訴すれば相手方の弁護士費用まで負担しなければならないとなると、提訴を躊躇してしまう場合も出てくるでしょう。この制度を導入することにより、裁判をすることへの萎縮効果が生じ、国民の権利実現が妨げられてしまう可能性もあるのです。特に国を相手方とする訴訟や大企業を相手方とする消費者訴訟などでは、そのような恐れが大きいといえます。どのような制度が望ましいのか、今後も議論を十分に尽くす必要があるでしょう。


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